・表題部には不動産の所在・地番・家屋番号や地積・床面積などの土地又は建物の基本情報が記載されており、甲区には不動産の所有権(所有者の住所氏名等)に関する事項が、乙区にはその他の権利(抵当権等)に関する事項が記載されます。
・土地と建物は別々に作成されます。
・表示登記が未登記の建物には登記簿はありません。
土地を分筆又は地積を変更・更正する際に申請人が測量を行い作成し、法務局に備え付けられる図面で、土地の形状・寸法・地積等が記載されている精度の高い図面です。
土地の表示登記をする場合(海面を埋め立てた場合など)には、土地所在図も作成し、法務局に備え付けられます。
すべての土地に備え付けられているわけではありません。
建物の新築などで建物の(表示)登記を初めておこなうときに申請人が作成し、法務局に備え付けられる図面で、建物の各階の形状・寸法・面積をしめした各階平面図と建物の所在場所をしめした建物図面を併せて建物図面と呼びます。
すべての建物に備え付けられているわけではありません。
住居表示(住所)とは「○番○号」と表示する住所の示し方のことです。この住所では不動産登記簿は特定できません。
不動産登記簿は「○番地」や「○番地○」といった地番表記で特定しますので、住居表示(住所)では原則として不動産登記簿を取得できません。
詳しく述べますと、住居表示は「○番○号」で表される住居番号のことを指します。住居表示に関する法律に基づいて市町村が実施することで、従来の「○番地○」などの地番表記から「○番○号」で表される住居番号に住所の特定の仕方が順次変更されています。この変更を住居表示実施といい、住居表示実施後の住所表記を住居表示といいます。
この「○番○号」で表される住所では不動産登記簿謄本は取得出来ません。不動産登記簿は、不動産を地番で表記していますので、地番の調査が必要となります。
地番とは「○番地」や「○番地○」と表示する住所などの示し方のことです。「○番○号」で表すいわゆる住所とは違います。この地番がわからないと不動産登記簿を特定することができないので、不動産登記簿謄本を取得できません。住所しか判らない場合、ご自身で調べる方法として次の方法が考えられます。
1.
固定資産税納付書の記載を確認する
2.登記権利証書記載の不動産の表示を確認する
■所在、地番、家屋番号が確認できるもの
・固定資産税納付書
・古い登記簿謄本
・登記権利証書
・登記識別情報通知
・登記完了証
・固定資産評価証明書
※「何番何号」といった表示は住居表示(住所)です。地番ではありませんので、不動産を特定できません。
上記書類等で正確な地番のご確認をお願いします。
建物を特定するために建物ごとにつけられる番号のことで、建物登記簿謄本を取得するためには家屋番号の特定が必要です。この家屋番号がわからないと建物不動産登記簿を特定することができないので、建物不動産登記簿謄本を取得できません。住所しかかわらない場合、ご自身で調べる身近な方法として次の方法が考えられます。
1.固定資産税納付書の記載を確認する
2.登記権利証書記載の不動産の表示を確認する
■所在、地番、家屋番号が確認できるもの
・固定資産税納付書
・古い登記簿謄本
・登記権利証書
・登記識別情報通知
・登記完了証
・固定資産評価証明書
※「何番何号」といった表示は住居表示(住所)です。地番ではありませんので、不動産を特定できません。
上記書類等で正確な地番のご確認をお願いします。
マンション登記簿(抄本)とは、マンション一棟のうち、専有部分(部屋ごと)の登記簿のことを指す区分所有建物の登記簿抄本(専有部分の登記事項証明書)です。現在、多くの区分所有建物では、土地と建物が一体化されて、建物の登記簿抄本に敷地権の表示として土地の記載がなされています。
複数の土地又は建物に共同担保として抵当権等を設定する場合、作成される目録が共同担保目録です。共同担保目録には、担保の目的である権利(土地・建物の所在地番、家屋番号など)や順位番号が記載されます。共同担保目録は抵当権等ごとに共同担保目録番号を付されて作成されます。不動産登記簿謄本を請求する場合、共同担保目録が必要な場合は必要な旨申し出ることで不動産登記簿謄本に附されて発行されます。その際、不動産登記簿謄本取得費と別に費用は必要ありません。
■請求したい会社の正しい商号(例) | ■記載間違い記載例 | 間違い箇所 |
・株式会社大和 | ・大和 | "株式会社"の記載がない |
・株式会社大和 | ・大和株式会社 | "株式会社"が後ろについている |
・エー・ビー株式会社 | ・エービー株式会社 | "・"「中点」が抜けている |
・AB株式会社 | ・エービー株式会社 | "AB"がカタカナになっている |
※特に商号(名称)は正確にお知らせ頂きますようお願い致します。 |
会社(法人)登記簿に記載されている事項の履歴が確認できる証明書です。
(一定期間内の変更又は抹消された事項も表示されます)
※大会社以外はこちらがお勧めです(代表者資格証明書として使用可能です)
会社(法人)登記簿に記載されている事項のうち、現在効力のある事項のみ記載されている証明書です。
(抹消事項は表示されません)
会社(法人)の登記簿がコンピュータ化された後に閉鎖された登記簿の記載事項の証明書です。
会社(法人)登記簿に記載されている事項のうち特定の区の履歴が確認できる証明書です。
(記載希望事項を特定して請求します)
当該特定の区の一定期間内の変更又は抹消された事項も表示されます。
会社(法人)登記簿に記載されている事項のうち特定の区の現在効力のある事項が確認できる証明書です。
(記載希望事項を特定し請求します)